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オーバルコートの4つの特徴

ビジネス握手
仲介手数料不要

​<初期費用の大幅な軽減>

仲介手数料とは仲介に入る不動産会社への仲介料になりますが、マルセルでの契約はオーナーとの直接の契約にあたり「仲介」にはあたらない為に仲介手数料はかかません。但し、これは直接マルセルとの契約をする場合に限られます。

当ホームページの「お問い合わせフォーム」から氏名・連絡先・希望する部屋の内見の申込みをして頂き、契約をしていただくことが条件となります。(申込み金を預かり正式な契約時の金員に充当します。正式な契約に至らなかった場合は当然にご返金致します)オーバルコート町田中町の竣工は2017年2月なので、残念ながら未完成の建物の内覧はできません。そのかわりに早い段階で申し込みをして頂く、つまり「早得・早割サービス」を利用してもらうことで仲介手数料を免除するとお考え頂ければと思います。もちろん建物が完成しましたら内見会を実施し、そこで部屋の内装や設備のイメージを確認して頂くことが可能です。

コインのスタック
更新料不要

​<ランニングコストの軽減>

2年ごとの更新料を支払うことは経済的な負担になります。また契約更新時期を気にしながら他の物件への引っ越しを検討することで、思ったより精神的負荷がかかることもあるかと思います。その為、マルセルが提案する「オーバルコート」シリーズでは更新料を不要としています。

但し、これには条件があり契約満了日(更新日)の2か月前に「このまま更新する」ことを通知して頂くことにしています。

【更新料について】

建物の賃貸借契約において、更新料とは契約満了時に契約更新をする際に借主から「大家さん」に支払われる金銭のことです。首都圏等では一般的に2年に1回程度支払うことが多く、法的根拠はないものの商慣習で行われているのが実態です。では、「更新料」に違法性があり借主は支払いを拒否できるのでしょうか。前述のとおり「更新料」には法律による規定がないため、民法の「契約自由の原則」が優先されます。従って簡単に説明すると法律の規定がない場合は当事者の合意(契約書で明確になっている)があり、かつ「習慣として成り立っている場合」は合法となり借主は支払いを拒否できません。

【裁判事例(判例)から見る判断の変化】大阪高裁での更新料の合意が有効か無効かを争った訴訟について、消費者契約法成立(平成13年4月)以降で有名な3件の法的判断(判決)を見てみましょう。2件(平成21年8月27日と平成22年2月24日)は消費者契約法第10条に反し、更新料無効とし、1件(平成21年10月29日)の判決は、更新料特約があるおかげで借主は毎月の家賃を低く抑えることができるという借主側の利益を考慮して、更新料有効と法的判断(判決)が分かれいました。これら3件の事案に関して、最高裁(平成23年7月15日)より「賃貸住宅の契約を更新するに当たり、一義的かつ具体的に更新料特約が定められている場合、賃料と比して高すぎるという事情がない限りは更新料を支払うことは有効である」との判決が一括して下されました。つまり、「更新料」に「家賃の補充や前払い、契約継続の対価」などの法的合理性があると認めたものとなります。

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ペット飼育可
ラップトップ上のウェブサイト
インターネット無料

ぺットを飼う人やペットが欲しくなったら他の入居者に気兼ねなく飼えるように敷金1か月を償却することにしています。

この対応により、ペットを飼うことになったら所定の申請書に記入して申請するだけです。(行政への手続きは別途必要です)

※ペットを飼う方には「定期借家契約」での契約をお願いしております。

■定期借家契約について

2000年3月1日に施行された、「定期借家権法」に基づき創設された借家権で、最大の特徴は「更新条項のない賃貸借契約」という点にあります。
「更新」を前提とした従来の賃貸借契約(普通借家契約)と異なり、定期借家契約では、定められた契約期間が満了すれば必ず契約が終了することになります。
 一般的には、マンション等を購入したサラリーマンが余儀なく転勤などで数年間だけ一時的に転居する場合などに利用されるケースが多いです。
つまり、貸主と借主が取り決めた契約期間がしっかりと守られ、その期間が終了したら借主から貸主に部屋を明け渡すという、いわば公平な契約と言えます。

定期借家契約は、原則的に契約期間満了に伴い必ず契約が終了することになります。

契約終了後に、引き続き部屋を使用する場合は、「再契約」を行う必要があります。
この「再契約」を行うためのルールを設けることで、いろいろなパターンの定期借家契約をすることができるのです。

1) 非再契約型

当初の契約期間満了で終了とし、再契約を一切行わないことを前提とした契約方式。

予定通りの時期までに退去してもらえるため、3年間だけ部屋を貸して、後に自ら使うといった「転勤」などのケースや、2年後には建物を取り壊すといった「取り壊し・建て替え」のケースにも最適だ。この方式で契約期間が短い場合、通常の募集金額よりも条件を緩和するといった対応が必要となるケースもあります。

2) 再契約未定型

契約期間満了後、再契約を行うかどうかを予め決めず、その時に貸主・借主とで協議のうえ決める契約方式。借主にとっては、契約期間満了後のことが不明で、不安定な立場におかれるため、募集においては不利になることが多い。一般に所謂「定期借家契約」というとこれにあたります。
 

3) 再契約型

契約期間満了後に、原則的には再契約をすることを大前提とした契約方式。今回、マルセルが提案するのはこの方式となります。

原則的に、再契約することを保証します。
ただし、契約違反やペットのしつけをしない、ごみを放置する等の迷惑を顧みない場合や家賃滞納があった場合は再契約をしないといった形になります。
 「再契約型」は、優良な借主にとっては、従来の賃貸借契約と何ら変わることがありません。むしろ隣接住戸も同様の方式で契約されていることで、ルールを守るちゃんとした入居者だけの良好な住環境が保たれることになります。
 

 ~CF.普通借家契約~

普通借家契約では「法定更新」という考え方があり、貸主側が契約期間満了に伴い契約を終了させようとしても、いわゆる「正当事由」がなければ、借主に対して契約終了(つまり契約更新の拒絶)を主張できないようになっています。
そして「正当事由」は、少々の契約違反や滞納では認められないことが多いのです。
つまり、一旦部屋を貸してしまうと、貸主側から契約終了を主張し実現するのは容易ではなく、貸主側からみて継続入居を望まない借主であっても、簡単には退去してもらえず、更新により契約が継続してしまうことになります。

インターネットによりライフスタイルが大きく変化する中、インターネットをいつでも使え、しかもどれだけ使っても無料であることは入居者にとってのメリットがあるでしょう。また工事が不要であることから、引っ越ししたその日から使えることは大変便利です。

※普通借家契約と定期借家契約について

契約期間を決めるに当たっては、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。
ここでは、この2つの契約のポイントと違いを解説します。

普通借家契約の主なポイント

●契約期間

契約期間は1年以上で設定しますが、通常は、契約期間を2年とすることが多いようです。なお、契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。

●借り主からの中途解約

中途解約に関する特約を定めることができます。解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めていることが多いようです。

●貸主からの解約

借り主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由(どうしてもそこに住まなければならないなど)がない限りできません。したがって、普通借家契約の契約期間は貸主の事情と借り主の意向に左右されることになります。

定期借家契約の主なポイント

●契約期間

契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。なお、契約期間は自由に定めることができます。

●契約の締結方法

契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。

●中途解約

居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借り主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借り主から解約の申し入れができます。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば、契約が終了します。 
ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り主に限られます。
なお、中途解約に関して個別に特約を結ぶことは可能です。

●契約終了時

契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。
なお、貸主と借り主が合意すれば、再契約することは可能です。

●普通借家契約の定期借家契約への切り替え

定期借家制度は、平成12年3月1日から施行されていますが、それより以前に締結された住宅の普通借家契約は、借り主を保護する観点から、借り主と物件が変わらない場合、当分の間、定期借家契約への切り替えは認められていません。
 

定期借家契約と普通借家契約の比較


​※図面挿入

 ■再契約できないことってあるの?

定期借家契約だと、契約期間が終わったら契約終了です。更新はありません。
では住み続けたいときに再契約できないことってあるのでしょうか?オーナーは賃料収入を得ることが目的で部屋を貸していますから、再契約できる場合が多いです。但し、貸主が自分で部屋を利用する場合や、入居者が家賃滞納しがちであったりした場合は、再契約ができない場合がありますので、要注意です。また、再契約ができないことが、当初からわかっている場合は、定期借家契約(再契約不可型)の契約書、再契約が基本的にできる場合は定期借家契約(再契約可型)と契約書に記されている場合が多いようです。

■入居者にとってのメリットは?
では、入居者にとって定期借家契約のメリットはなんでしょうか?
まず、挙げられるのが賃料。再契約不可型の定期借家契約の場合、周辺相場の物件より割安の賃料設定がされています(再契約可型の場合は、相場賃料の場合が多いです)。
もう一つのメリットは、入居者の質が確保されやすいことです。例えば夜中に大音響でステレオを聞いたりペットの管理ができずに周囲に迷惑をかける入居者は、貸主は再契約を拒否することが可能ですので、一定以上の入居者の質になりやすいわけです。

Marusell(マルセル)

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神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-5-5-Retetamaplaza 302

Marusell 代表 加藤 貴行
TEL*045-904-0893(携帯090-8980-9405)
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